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高齢者医療制度の創設
後期高齢者医療制度の創設
これまで原則75歳以上を対象とした老人保険制度が平成20年3月をもって廃止され、また被用者保険OBを対象とした退職者医療制度も廃止されます。(ただし経過措置として、対象年齢を現行の75歳から65歳未満として平成26年度まで存続)そして平成20年4月がらは原則75歳以上(後期高齢者)を対象とした、これまでの医療保険制度とは違う、独立した後期高齢者医療制度が新たに創設されます。被保険者が75歳以上になると、今まで加入していた保険組合等の資格を喪失し、後期高齢者制度の被保険者となります。したがって、その方に75歳未満の被扶養者がいる場合、その被扶養者は国民健康保険に加入することになります。また、この後期高齢者は個人単位で保険料を支払い、保険給付を受けることになります。尚、患者の自己負担はかかった医療費の1割ですが、現役並み所得者は3割となります。
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